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交通事故にあってしまったらまずする初期対応の流れと手順

交通事故が起きた時に事故現場ですべき初期対応は、以下の手順で行います。

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  1. ケガ人の救護

  2. 車の移動や注意喚起で現場の安全確保

  3. 警察に事故発生を報告

  4. 加害者と連絡先などの情報交換

  5. 写真や動画を使って証拠保全

  6. 警察の捜査に協力

  7. 保険会社に連絡

  8. ケガがなくても念のため病院へ

  9. 日々のリハビリ・通院ははり・きゅう・整骨院のWHOLE(ホール)へ

 

 

(1)まずはケガ人の救護


交通事故が発生したら、まずはケガ人の救護を優先します。

ケガ人をむやみに動かすとケガが悪化することもあるので、様子を見て慎重に対応しましょう。

 

けが人の基本的な救護方法は以下のとおりです。

ケガ人の救護方法
ケガ人の意識を確認する
※身体を揺さぶらないよう軽く肩をたたきながら声をかける。

必要に応じて救急車を呼ぶ

必要に応じてケガ人の移動や応急処置をする
※首や頭に負担や衝撃を与えないよう注意する。
※意識がない、頭部や頸部から出血している、首の後ろに痛みやしびれがある場合などは動かさず、発煙筒などを使いその場で安全確保をする。


(2)車の移動や後続車への注意喚起で現場の安全確保


交通事故の現場は、できるだけ事故発生時のままにしておくことが望ましいです。

しかし、事故現場をそのままにすることで新たな事故が発生する危険がある場合は、事故車両を安全な場所へ移動させてください。

もともとの事故現場の様子がわかるよう、あらかじめ写真や動画を撮っておくようにしましょう。


(3)警察へ事故発生を報告


交通事故を警察に連絡することは、道路交通法で定められた義務です。

速やかに連絡し、事故現場の場所や被害状況などを伝えましょう。

相手に頼まれたからと事故発生を黙っていたり、自分は悪くないからと立ち去ったりすると、当て逃げやひき逃げにあたるとされて刑事罰が科せられることも十分ありえます。

また、警察に届け出なかった場合、損害賠償請求や保険金請求の際に必要な「交通事故証明書」を発行してもらえません。


(4)事故相手と連絡先などの情報交換

 

警察の到着を待つ間に事故相手と情報交換をしましょう。


氏名や住所、電話番号やメールアドレスなどの連絡先
勤務先の名称、連絡先
加害者の自賠責保険や任意保険の会社、契約番号
単に情報を口頭で確認するだけではなく、メモや写真で記録することが重要です。

また、相手に許可を取ったうえで運転免許証や車検証、自賠責保険証明書を撮影させてもらったり、

名刺を交換したりするのも有効といえます。

なお、加害者が他の人の車を借りていた場合は、車の所有者も確認するようにしましょう。

(5)写真や動画などを使って証拠集め

 

警察が到着するまでの間に、証拠の確保もおこないましょう。

現場周辺の写真を撮る
加害者の発言を録音する
目撃者と連絡先を交換する
 

目撃者には、連絡先を聞くとともに、証人として示談交渉や裁判に協力してもらう可能性があることを伝えられるとなお良いでしょう。

なお、ご自身の車両にドライブレコーダーを取り付けている場合には、データの保存を行ってください。機種によっては一定の期間が過ぎればデータが自動で上書きされてしまいます。

 

(6)警察の捜査に協力


警察が事故現場に到着すると、そのまま実況見分が始められることがあります。実際に事故現場を見ながら事故時の様子を聞かれるので、答えてください。

ただし、ケガ人がいる場合には実況見分の実施が後日になることもあります。

警察による交通事故の扱いは人身事故と物損事故(物件事故)の2つに分かれます。

病院での診断書を提出すれば人身事故として受理される流れです。そして、実況見分調書は人身事故でないと作成してもらえません。実況見分調書は、後々の交渉でもめごとが起こった時の証拠になり得ますので、ケガをした場合は人身事故として届け出ておくことが賢明です。

(7)保険会社に連絡


交通事故が発生した旨を自身が加入している保険会社に連絡してください。
また、加害者にも加害者が加入している保険会社に連絡するように依頼しましょう。

自身に全く過失が無いので自身の保険会社に連絡をしないという人が稀にいらっしゃいますが、必ず連絡を入れるようにしましょう。

(8)ケガがなくても病院を受診


交通事故の直後の対処が終わったら、必ず病院で診察を受けましょう。

ケガがないように思える場合や、病院に行く必要がないほど軽傷に思える場合も、念のため受診しておくことをおすすめします。

 

理由としては

  • 交通事故の直後は興奮状態にあり、ケガや痛みに気づかないことがある

  • 最初は軽傷でも、徐々に症状が悪化することがある

  • 交通事故が起きてから初診までに時間が空きすぎていると、ケガが交通事故との因果関係わからなくなり、治療費や慰謝料といった補償を受けられない場合がある

  • 事故直後の検査結果が後で必要となることがある

自己判断で治療をやめたり通院頻度を下げたりすることは控えた方がいいです。

(9)日々の通院・リハビリははり・きゅう・整骨WHOLEへ


定期的な病院受診に併用し、日々の治療・リハビリ目的で整骨院に通うこともできます。
当院は予約制のため待ち時間もなく治療を受けることができ、日々の通院に便利です。
また、整骨院での通院も慰謝料計算に含まれるので、病院に比べて診療時間も遅くまでやっている当院に通院することにメリットはあります。
自動車保険会社や医師に整骨院への通院の確認を取る必要がある場合もあります。その対応についても当院は相談を受けることができますので整骨院への通院を希望の場合はまず当院へご連絡ください。

任意保険である自動車保険会社が任意一括対応という制度を使えると当院での治療費も保険会社が直接払ってくれるので治療費負担も無く通院ができ、費用負担を気にせず治療に専念できます。

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