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札幌交通事故治療

​自賠責保険とは

​自賠責保険とは

自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するための保険です。事故を起こした際、被害者が最低限の補償を受けられるように、強制加入保険とされています。

自賠責保険のほかに運転手自身で任意保険の自動車保険に加入していることも多く、多くのケースは任意保険から支払われる賠償金に自賠責保険分も含んで受け取ります。

しかし、場合によっては、事故の当事者が自賠責保険に請求をすることもあります。その際は、自賠責保険に交通事故発生を書面で報告して請求手続きをしなければなりません。

​自賠責保険の請求方法について

自賠責保険への請求方法は大きく分けて2つです。

自賠責保険への請求方法には、「被害者請求」と「加害者請求」です。

  1. 被害者請求
    被害者請求とは、示談金のうち、相手の自賠責保険会社の支払い分のみ示談成立前に請求することです。

    >被害者請求を利用することが多いケース
    ・加害者が任意保険未加入の場合
    ・加害者側の任意保険が任意一括対応をしてくれない場合  
    ・ケガが完治せず後遺症が残った場合
    ・被害者側の過失割合が大きい場合


     

  2. 加害者請求
    加害者請求とは、交通事故の被害者に対して加害者本人が治療費や慰謝料といった損害賠償金を支払い、その立て替えた分を自賠責保険に請求する手続きのことです。加害者請求に必要な書類一式は、自賠責保険から送付してもらえます。

自賠責保険に請求する場合の注意点

自賠責保険への請求には時効がある


自賠責保険の請求には期限(損害賠償請求権の消滅時効)があります。
傷害・後遺障害・死亡のいずれであっても、時効は3年ですが、それぞれ起算点は以下の通りです。

  • 傷害    事故発生の翌日から3年以内

  • 後遺障害    症状固定の翌日から3年以内*

  • 死亡    死亡の翌日から3年以内
     

事故の相手方に対する損害賠償請求権の消滅時効は5年ですが、自賠責保険への請求は3年となっています。ずれがあるので注意です。


自賠責保険には物損への賠償金を請求できない


自賠責保険の補償範囲は人身部分なので、物損に関する賠償金は請求できません。

自賠責保険だけでなく相手の任意保険会社にも請求


自賠責保険に請求できる金額は示談金の一部もしくはケガの程度に応じた金額なので、残りの示談金は加害者側の任意保険会社に別途請求しなければなりません。

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