症状固定とは
症状固定とは
「これ以上治療をしてもケガの症状が改善しない」と判断された状態のことです。
症状固定のタイミングで治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴うことで生じる損害への補償」は原則として終了します。
例えば、むちうちであればしびれや痛み、骨折であれば骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが「残った」と診断されると症状固定となるでしょう。
また、手術によって人工関節やボルトなどを入れた場合も、もとの状態ではなくなったので、症状固定と診断されます。
逆に、治療によってケガが完治してもとの状態に戻った場合は「治癒」といいます。
症状固定と診断されたら治療費など補償が終了
症状固定を以て、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「治療に伴い生じる損害への補償」は原則として終了します。
症状固定後は後遺障害分の賠償金が生じる場合あり
症状固定後は、「後遺障害等級」という等級に認定されれば後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえるようになります。
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後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償
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後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
まれに、症状が残った=後遺症障害の賠償がもらえると思っている方もいます。
後遺障害認定に「認定」をされる必要があります。
後遺障害等級には1~14級があり、何級に認定されるかが後遺障害分の賠償金額にも影響します。
症状固定は誰が決めるの?
症状固定の時期については、主治医である医師の判断が尊重されます。
治療を続けても症状の改善が見込めないのかを医学的に判断できるのは医師だからです。
医師はあくまでも各種検査結果や客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期を判断します。
しかし、自覚症状や実感している治療の効果は患者さま本人にしかわかりません。
医師が思っているほど自覚症状は良くなっていない、まだ治療の効果を感じているなどと思うのであれば、その旨を医師に伝えましょう。症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものなのです。ですので、医師への定期的な診察を受ける必要があるのです。